2010年10月1日金曜日

修学旅行の秋(^^)

10月に入りました。
秋,いい季節です。
読書の秋,スポーツの秋,食欲の秋,紅葉の秋等々,何をするにも適している,過ごしやすいということでいろんな修飾語を付けて表現されます。これからの約2ヶ月間が実り多い時期になればいいなと思います。

さて,学校において秋と言えば,運動会や修学旅行(バス旅行)といった大きな行事があります。
昔と違って最近は,猛暑対策・熱中症対策の観点から,運動会を春に済ませてしまう学校が増えてきています。悲しいかな,学校の風物詩も変わりつつありますね~。仕方ないのかもしれませんが,何だか寂しいような気もします。

さて,日本全国おそらくどこの学校でも,「修学旅行」はあるでしょう。
学年(年齢)や発達段階に合わせて,それぞれ日程や行き先を考えられると思いますが,私の小学校時代の行き先は次の通りでした。

 小1,2・・・隣りの市の自然公園
 小3・・・県庁所在地(佐賀市)
 小4・・・隣りの県(久留米市)
 小5・・・長崎市(平和公園,グラバー邸など)
 小6・・・熊本県(阿蘇山,熊本城など)

ただ,今思うと「友達と楽しく遊びに行ってお土産を買って帰った」という意識です。子どもだから仕方ないと言えばそれまでなのですが,知的好奇心をくすぐるような刺激を受けた記憶がありません。当時は,学力がどうとか,学校の授業時間がどうとか,世間がそういう目で学校を見ていなかったので,よかったのかもしれません。今は,「修学を目的とする旅行」だから,何かしら得るものがあるような計画を立て実行するようお達しがあるところも少なくないでしょう。限られた時間の中で,子どもたちが楽しんで且つためになるようなものを考えなければなりません。
肝心なのは,先生が事前指導で何をどのように取り扱い,本番に臨ませるのか,意識をもたせるかです。

せっかくの「実りの秋」です。
何か1つでもいいものを収穫して帰還したいものです。

2010年9月27日月曜日

時代錯誤な中国?!

連日,尖閣諸島問題にかかわる報道がなされています。
中国人船長逮捕,釈放を求める中国人のデモや暴動行為,不可思議な釈放,法治国家らしからぬ日本の判断・・・,さらには中国側の横暴とも言える謝罪・賠償請求。

テレビ番組でコメンテーター各氏が述べられるように,沖縄地方検察による突然の船長釈放は,法治国家の根幹を揺るがす重大な判断であったと思います。
そもそも,中国人船長は海保船への追突という公務執行妨害で逮捕・取調べを受けていたわけですから,証拠不十分で不起訴はあり得ないし,最低でも罰金を払って釈放されるところでしょう。
それなのに,検察の会見では,「日中関係を考慮しての措置」みたいなことを釈放の理由として挙げていました。たしかに,一般の日本人として中国との友好関係を保ちたいという気持ちは解かります。今や,年間何十万人もの中国人観光客が訪れるご時世であり,アメリカを抜いて最大の貿易相手国である中国です。できれば,トラブルは起こしたくない,仲良くしたい,といったところでしょうね。

そういう人道的理由を差し引いても,検察の立場で「日中関係」発言はまずかったと思います。外交関係について方策を考え実行していくのは政府の仕事であり,政治の力です。
検察庁の仕事は,法の下に事実関係を調査し,法に触れる行為があれば責任の所在を明らかにするところまでです。政治を考えての判断などあり得ないし,してはならないことです。
別のことに置き換えて考えてみると,ある事件が起こり犯人を逮捕したけれども,政治の力でもってもみ消して犯人を無罪放免としてしまった,ということとほぼ変わりません。

そこまでして釈放したのに,今度は「国としての正式な謝罪と賠償を請求」する中国側。
日本としてこれを受け入れることは,到底できないはずです。
謝罪することは,尖閣諸島は中国の領土だと認めることになりますからね。
中国は次の手として,経済制裁ともいえる「レアアース輸出禁止」という切り札を出してきました。
中国人観光客の渡航も禁止しました。
本当に時代錯誤も甚だしいとはこのことです。

中華人民共和国は,強烈な中華思想に基づく共産主義?!国だということをつくづく感じさせられています。そもそも民主主義国ではないところに限界があるのはわかりますが,共産主義国も時代の変化に伴って成長して欲しいものです。

尖閣諸島問題について,詳細はこちらをご覧ください。
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/

2010年9月26日日曜日

「公民的資質」って,「市民的資質」とどう違うの?

初等教育に携わる者,特に小学校の教師ならば,必ず耳にしたことがある言葉,「公民的資質」
社会科の究極目標は,戦後社会科の創設以来変わらず「公民的資質の基礎を養う」ことにあります。
しかし,今回の学習指導要領改訂では,「公民的資質」の意味合いが「市民的資質」にシフトしているように思います。解説編を読んでいると,市民という言葉があちらこちらに登場することに気付きます。

そこで,「公民的資質」と「市民的資質」の違いについて,簡単にまとめてみたいと思います。

1969年版『小学校指導書 社会編』では,「公民的資質」について次のように示している。
  「公民的資質というのは,社会生活を送る上で個人に認められた権利はこれを大切に行使し,互いに尊重し合わなければならないこと,また,具体的な地域社会や国家の一員として自らに課せられた各種の義務や社会的責任があることなどを知り,これらの理解に基づいて正しい判断や行動のできる能力や意識などを指すものである。したがって,市民社会の一員としての市民,国家の成員としての国民という二つの意味を含んだ言葉として理解されるべきものである」とある。
  つまり,「公民」とは,市民社会の権利主体である「市民」と,国家の一員として果たすべき義務を背負った「国民」という二つの概念のバランスの上に設定されていたと言える。

  市民とは,認められた権利をもち,誰もが対等な立場で社会的決定に参加することができる一方で,様々な義務も負わなければならない存在である。これは,国民についても共通していることである。両者の違いは,「市民」は,その社会に属するすべての構成員を指すのに対して,「国民」は国家という政治的な枠組みによってその範囲が限定されることである。

具体例を挙げて言えば,あるところに住んでいる外国人は,自分の生活圏であるごく身近な社会に在っては,地域社会を形成する成員=「市民」である。外国籍であろうとなかろうと,皆と同じように地域行事に参加できるし,地域のルールに従ってゴミ出しも行わなければならない。その一方で,国籍が外国だと日本の「国民」としては認められない部分もある。例えば,選挙権・被選挙権などは,日本国籍の者でないと認められない。これは,国家という政治的枠組みがあるからである。
つまり,「市民」が特に枠を設けない開かれた存在であるのに対して,国家という枠によって規定されているのが「国民」と言える。

現代社会は,国際化,地方分権化,高度情報化が急速に進む社会であり,それに伴い人々の価値観も実に多様化している。このような中で個々人は,社会的な問題について,事実関係を認識し状況を把握した上で,優先したい価値に基づいて判断を下さなければならない。さらに,個人の価値判断の結果は,より多くの人々により社会的・公共的価値に照らして全体で調整され,望ましい方向へと改善されていくことになる。

このような社会にふさわしいのは,国家という枠にとらわれることなく,開かれた認識・価値の形成を保障する「市民」の育成であると考える。また,社会科の目標は,戦後の社会科創設以来「公民的資質」の育成とされてきたが,今回の学習指導要領改訂にもみられるように,「市民」として社会を形成・参画できる資質の育成を目指すのであれば,「市民的資質」と呼ぶ方がより的確にその理念を表していると言える。

以上のようなことを踏まえ,学校教育においては,実際の社会が形成されるプロセスと同様の原理で,発達段階に応じた授業を行うことにより,求める「市民的資質」の基礎を育成しなければならないと考える。


 ※参考文献
  文部省,1969,『小学校指導書 社会編』。
  文部科学省,2008,『小学校学習指導要領解説 社会編』。
  桑原敏典,2004,『小学校社会科改善への提言-「公民的資質」の再検討-』日本文教出版。

 今回は,いくつかの文献を基に,かなり強引にまとめてみたが,もちろんこれはあくまでも解釈論ですので,批判や反対意見等いただければ嬉しく思っています。